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公正取引委員会による行政処分について

当社(中部支社)は、令和6年10月22日から公正取引委員会による行政調査を受けました。
調査の結果、当社は、「特定跨線橋点検業務について、他の事業者と共同して、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していた」とみなされ、独占禁止法第3条「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない」の規定に違反するものとされました。
これにより、本日、公正取引委員会より「排除措置命令書」並びに「課徴金納付命令書」が発布されました。

多大なるご迷惑とご心配をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。
今後は社員一同、より一層の法令遵守に努め、公平公正な企業活動で地域・社会の発展に貢献して参る所存です。

以 上